2011-04-26 第177回国会 参議院 法務委員会 第8号
行政手続の場合に不服申立てができる場合というのは限られていると思いますけれども、司法手続の場合には、自分の権利あるいは法律上の利益を害されたものにつきましては原則として上訴ができるという立て付けだと思いますので、今回の非訟事件あるいは家事事件手続におきましても抗告等の規定を整備しているわけでございます。
行政手続の場合に不服申立てができる場合というのは限られていると思いますけれども、司法手続の場合には、自分の権利あるいは法律上の利益を害されたものにつきましては原則として上訴ができるという立て付けだと思いますので、今回の非訟事件あるいは家事事件手続におきましても抗告等の規定を整備しているわけでございます。
行政手続で極めて長期間身体拘束を行い得ることは大きな問題であり、行政不服審査法による救済策が講じられるべきであるとともに、留置開始、継続更新の際には、当該保護観察所の管轄に対応する裁判所に、準抗告等により身体拘束の当否を迅速かつ簡便に争う機会を保障すべきであります。 第五に、不服申立て権が保障されなければなりません。
もちろん条件も細かく定められておりますし、あるいは不当に行われた場合についての抗告等の措置もとられているんですが、ただ、ここで、私、実際的な問題を考えるときに、もちろんこの法律上は権利侵害に対して十分な措置を講じられているという御意見だと思うんですが、実際に一般の市民が捜査当局によってそういった権利侵害を受けた場合に、法律で定められていたとしても、なかなか実際にはそれは対抗できなくて、時間もかかるしお
それからもう一つ、実は執行、破産事件は区裁判所でやっておりましたが、これが地方裁判所に権限が移譲されましたので、それに伴いまして、その地方裁判所の判断に対する不服抗告等が今度は高等裁判所に行くということになったわけでございます。
また、少年の側に不服申し立ての道と申しますか、抗告等の制度は置かれていないわけでございます。 そこで、なぜそうなっているかということについての理由を、考え方を御説明させていただきたいと思うわけでございますが、刑事補償の場合には、憲法四十条で定められておりますとおり、無罪の裁判を受けた者について拘禁補償を行うことが憲法上の権利として規定されているわけでございます。
それから、非行ありの認定に対する抗告を認めないまま非行なしの判断がなされた場合の補償の要否、程度についてだけ抗告を認めることといたしますことは一貫しないというような問題がございまして、抗告等による不服申し立てを認めることは相当でないという考え方に立ったわけでございます。
○濱政府委員 請求権として少年補償制度を構成すべきであるという御意見については、今委員が御指摘のように、抗告等による不服申し立てをあわせて認めるべきであるというお考えがやはり基本にあるのではないかと思うわけでございます。
○島田最高裁判所長官代理者 令状発付してやりっ放しではないかという御意見ございましたが、この勾留状の発付につきましては、不服申し立てとして準抗告という道もございますので、場合によってはその準抗告等がされて他の裁判官によって十分慎重な検討がなされるということはございます。
また保釈、勾留執行停止、準抗告等につきましては、委員も御承知のとおり、これは日直制だけでは賄えないところがございます。その点で裁判所全体としての負担は重くなるわけでございますが、これも先ほど申しましたように、特に累急の処理を要するものにつきましては担当の裁判官その他の職員が登庁いたしまして、閉庁土曜日においても処理を行うことにいたしたいというふうに考えているわけでございます。
令状、勾留、保釈、勾留の執行停止、それから一部の準抗告等の事件につきまして、それらの裁判事務の中で特に緊急を要するものにつきましては閉庁土曜日においても処理することを考えております。 ただ、例えば保釈について申しますと、委員も御承知のとおり、これまでの実務の経験からいたしますと、これは勾留の執行停止などと異なりまして、急病その他の事情の急変に基づいて急遽請求されるという事例は少のうございます。
そういう観点からすれば、抗告等についてもやはり慎重に扱わなきゃいかぬだろうというふうに考えます。
しかしながら、すべて抗告をしたり特別抗告をしたりしているわけではございませんで、著名な事件につきましても、過去の事例におきまして抗告等をしなかった事例ももちろんございます。 そういう意味で、いわばケース・バイ・ケースと申しますか、その事案、事案に応じ、また裁判所の決定の内容いかんによって適切に対処すべきものと、かように考えております。
ですから、争うならば再審の場で証拠をもって争えばいいわけである、こういうように思うんですが、抗告や特別抗告等については、再審開始の決定がなされるならば、それについては少なくとも慎む態度をとるべきではないか、この点についての見解をお聞きしたいと思います。
最高裁の判断が出ますと、その判断につきましては下級審の今後の判断に大きく影響するわけでございまして、さらにその案件につきましてはさらに上告、抗告等の道が閉ざされるわけでございまして、私ども、いままで一般的な高裁の控除説によりましてなされてきたというような御説明をし、さらに最高裁におきましていわゆる控除説という形で判断をした、そういうことから法的な面におきまして調整規定を設ける必要が生じたというふうな
第一は、執行抗告等の不服申し立ての方法を整理するなど執行手続の迅速化を図ること。 第二は、配当要求制度の改善、執行官による不動産の現況調査権限の強化、物件明細書の作成閲覧など債権者の権利行使の実効性を確保するとともに、売却手続の改善を図ることであります。
その間いろいろの過程がございまして、準抗告等がありましたが、結果的に裁判官の判断で準抗告及び執行停止の申し立て、こういったものが認容されまして、その後、準抗告の棄却があって釈放になっておる、こういうことでございます。
○国務大臣(井野碩哉君) ただいまお尋ねの平沢被告の問題でございますが、なるほどお説の通り判決がございましたのはだいぶ前でございまして、その後当人からあるいは再審に訴え、あるいは抗告等のいろいろな手続をしておりますが、死刑は確定してから六ヵ月以内に法務大臣が裁決いたしまして、そうして執行させるのでございますが、こういった死刑囚でありましても、できるだけ本人のいろいろな異議はできるだけ述べさして十分納得
言われたように、全逓の闘争の中に一環として行われたという筋書を作り、そうして警察は任意出頭で調べたのだが、検察当局はこれを逮捕で調べるという威嚇、脅迫を行なって、事実の問題からこれを何か意図して拡大するという、こういう事件の扱いが非常に明らかだ、こういうふうに——私どもはこの案件を現地に行きまして、警察当局それから検事正、不幸にして内田主席検事には会えませんでしたが、検事正、さらに拘置、それから準抗告等
今回の準抗告、特別抗告等のいきさつ等も十分念頭に入れまして、今後の捜査に当る者といたしましては、細心の注意を払ってやるべきものである、かように考えております。
しかし、私はあやまちはあやまちとして、これをとやかくわれわれが、われわれ政府の、あるいはまた検察当局等との解釈の一致したことによって準抗告、特別抗告等の棄却にはなっておりますけれども、しかし、このことと、また七十九条に該当する違法行為があったということによって捜査が進められていることとは、私は必ずしも絶対の関係が、もちろん関係はありますが、準抗告あるいは特別抗告が棄却されたからといって、これがそうした
なお、この上とも証拠が必要かという点につきましては、これはまあ一がいに抽象的にお答え申し上げるわけには参りませんが、先ほど来準抗告、特別抗告等で勾留の問題が、検察当局と裁判所の間で争われておりますが、これも要するところ、人証の確保という点から論議されている次第でございまして、これも証拠に関する問題でございます。
この棄却の決定に対しては後藤は抗告等の手続をいたしておりませんので、従って、後藤自身も、今日なおどういうことを言っておるか知りませんけれども、裁判所の判断を、訴訟法上認められた最終的な手続をいたしまして、その手続が裁判所の審査の結果棄却になったことに対しては、その後不服がないのではないかと、私どもは実はこういう実情を調べまして考えておるわけでございます。